勤めていたときは、うまくいっていたとしても、辞めるとなれば事情は変わってきます。会社も本人も「言わなくていいこと」を言ってケンカしたり、無断欠勤して迷惑をかけたりとお互いに感情的な部分が先走ってしまうのではないでしょうか。
やはり、転職するにあたって、お互いに一番最良なのは、円満かつスムーズな退職です。
そして、退職後に忘れてはならないのが、保険や税金などの諸手続です。
勤めていたときは会社に任せていたため、「何をすればいいのか?」「どこにいけばいいのか?」等の疑問が出てきます。
退職後に何をすべきか計画的に準備を進めておけば、何も心配はいりません。
ここでは、円満退職からスムーズな再就職までに関する手続について、テーマ毎にポイントをまとめて解説します。
監修/特定社会保険労務士 田中 靖浩
◆退職の時期を考える
退職を決意したからといって、いきなり会社に「今日でやめます」では、当然に店の皆さんに迷惑がかかってしまいますね。
まずは退職日をいつ頃にするか自分の中でシミュレーションして、次のポイントを整理してみて下さい。
ポイント1 - 就業規則及び雇用契約書の確認
就業規則や雇用契約書で、「退職は、○日前(○ヶ月前)に申し出なければならない」等と決められている会社があります。
事前に、いつまでに退職の申し出が必要か確認しておきましょう。
ポイント2 - 仕事の引継ぎ
自分が担当している仕事の内容やボリュームを考えて、引継ぎにどれくらいの時間が必要か、整理してみて下さい。
スムーズな引継ぎが出来るように、充分な余裕をもちましょう。
◆退職の意思表示をする
退職の時期が決まったら、計画した時期に退職できるよう行動しましょう。
次のポイントを押さえて、円満退職の第1歩を踏み出しましょう。
ポイント1 - 誰に伝えるか?
まずは自分の直属の上司に相談しましょう。人事担当者には上司から報告してもらいます。
「噂が先行し、直属の上司よりも先に周囲が知っていた」等という状況になれば気まずくなります。
たとえ仲の良い同僚でも安易に退職の意思を口にしないように気をつけましょう。
ポイント2 - 伝えるタイミングは?
少なくとも1ヶ月から2ヶ月前までには伝えるべきです。
法律では、「退職日の2週間前までに退職の意思表示を伝える」と定められていますが、担当業務の引継期間が必要であり、
また会社側は後任者を選任する時間も必要です。ゆとりをもって完全な引継が出来るように心がけましょう。
ポイント3 - どのように伝えるか?
まずは直属の上司に相談に乗ってもらいましょう。次に退職を一方的に伝えるのではなく、
「仕事の区切りのつく○月頃を目処に退職したい」等と相談した上で、「退職願」を提出しましょう。
この際には人間関係や待遇など職場に対する不満を理由にしないほうがよいでしょう。
◆退職時に返すもの、受け取るもの
退職が決まれば、退職日までに身の回りを整理しましょう。会社の所有物は、きちんと返却できるようにしましょう。
また、会社から受け取る書類などは、退職後の手続に必要ですので、必ず確認しましょう。
●会社に返却するもの
- 健康保険被保険者証
会社で健康保険に加入していた方は、家族の分とあわせて返却しましょう。 - 会社の鍵
会社の合い鍵や車両の鍵などを預かっていた場合は、必ず返却しましょう。 - 社員証などの身分証明書
社員であることを証明するものは、全て退職時には返却しましょう。 - 貸与されていた制服や作業着
貸与されていた場合、クリーニングしてきれいに返却しましょう。 - 業務に関する書類、データや備品等
業務上の書類や顧客データ等は、会社の重要な資産となりますので必ず返却しましょう。
●会社から受け取るもの
- 雇用保険被保険者証
会社が預かっている場合は、次の手続に必要ですので受け取って下さい。 - 離職票
失業給付の受給手続きの際に必要となります。通常、退職後10日ほどで交付されます。 - 源泉徴収票
その年の年末調整で必要です。年内に転職した場合は、新しい会社に提出します。
年内に転職しなかった場合は、源泉徴収票を持って確定申告に行って下さい。 - 年金手帳
転職先で厚生年金に加入する際に必要です。会社が預かっている場合は、受け取って下さい。
雇用保険の加入者が退職した場合、一定の条件を満たせば「失業給付(基本手当)」を受けることが出来ます。
給付を受けるための条件や期間などのポイントを確認しましょう。
ポイント1 - 「失業給付(基本手当)」を受給する条件とは?
- 失業中であること
雇用保険法でいう「失業」とは、雇用保険の被保険者が退職し、
「労働する意思と能力があり、積極的に求職活動をしているにもかかわらず、職業に就くことが出来ない状態」のことをいいます。
従って、次のような場合は、「失業中」とは認められませんので注意して下さい。
・就職活動をしていない。
・自営業を始めた、または準備をしている。
・学業や家業に専念している。
ただし、次の場合はハローワークにて受給期間の延長手続きを行えば、後に給付を受けることが出来ます。
・病気、妊娠、出産、育児などの理由で働けない。
・介護のため働けない。 - 退職日以前2年間に雇用保険加入期間が通算して12ヶ月以上あること
(解雇された方など、「特定受給資格者」に該当する場合は退職日以前1年間に雇用保険加入期間が6ヶ月以上あること) - ハローワークに求職の申し込みをしていること
ポイント2 - 「失業給付(基本手当)」を受給するための手続とは?
- 退職後、会社から「離職票」を受け取ってください。
- 住所地を管轄するハローワークへ行き、求職の申し込み(「離職票」を提出)をします。
- 7日間の待機期間後、ハローワークで開催される「受給説明会」に出席します。
- 失業の認定を受けます。
4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)をしてもらうため、指定された日に管轄のハローワークに行きます。
認定期間中の求職活動状況を申告し、失業状態であることの認定を受けます。
(各期間中に2回以上求職活動をする必要があります。) - 失業給付(基本手当)の受給
失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に失業給付(基本手当)が振り込まれます。
以降、再就職が決まるまでの間、「失業の認定」→「受給」を繰り返します。
なお、失業給付(基本手当)を受給できる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。
これを過ぎると、受給出来ませんので、退職後は出来るだけ早く手続を行って下さい。
ポイント3 - 受給できる金額は?
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
「基本手当日額」は、退職した日の直前6ヶ月に支払われた賃金から1日当たりの賃金を計算し、その額の50%~80%となります。
つまり、おおよそ退職前の賃金の50%~80%に相当します。
ポイント4 - いつまでもらえるの?
被保険者期間、離職時の年令、離職の理由により、「所定給付日数」(別表)が定められており、
この日数を限度としてもらうことが出来ます。
所定給付日数
| (1)自己都合により離職した方、定年退職者の方 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
| 全年令共通 | - | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
| (2)特定受給資格者 会社都合(倒産、解雇)等により離職した方 | |||||
| 被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
| 30才未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
| 30才以上35才未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35才以上45才未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45才以上60才未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60才以上65才未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
退職すると、今まで加入していた健康保険及び厚生年金保険の資格がなくなります。
転職までの期間、自分で健康保険及び年金の加入手続をしなければなりませんので、ご注意下さい。
ポイント1 - どの健康保険に加入するか?
健康保険は、次のうちからいずれかを選択し、手続を行います。
加入条件や保険料を比較して、どれに加入するか決めましょう。
- 健康保険の任意継続被保険者になる。
- 国民健康保険へ加入する。
- 家族の被扶養者となる。(年収の条件あり)
| 任意継続被保険者 | 国民健康保険 | |
|---|---|---|
| 加入の条件 | 退職前に2ヶ月以上被保険者であったこと | 特になし |
| 手続の期間 | 退職日の翌日から20日以内 | 退職日の翌日から14日以内 |
| 手続の窓口 | 住所地の社会保険事務所など | 住所地の市区町村 |
| 保険料 | 在職中の負担額の2倍程度(上限有り) | 前年収入に基づき市区町村毎に計算される |
ポイント2 - 年金の加入手続
年金の加入についても在職中は、会社がおこなってくれましたが、
これについても再就職するまでは自分で手続きしなければなりません。
退職後に加入する年金は次のいずれかです。
- 国民年金の第1号被保険者
20才以上60才未満の自営業、学生、無職の方などが該当します。加入の条件 20才以上60才未満で日本国内に住所のある方 手続の期間 退職日の翌日から14日以内 手続の窓口 住所地の市区町村 保険料 月額14,660円(平成21年度) - 国民年金の第3号被保険者
第2号被保険者(厚生年金に加入中の方など)に扶養されている、年収130万円未満の配偶者の方。
この場合、手続は配偶者の勤務先で手続をしてもらって下さい。また、保険料はかかりません。
年金加入手続を怠ると、いざ年金を受給する年令になったときに、加入年数が足りず受け取れなくなることも有りますので、
手続洩れのないよう充分に注意して下さい。
ポイント1 - 所得税の制度
- 源泉所得税とは
毎月の給与を受ける際には、源泉所得税が引かれます。
源泉所得税とは、給与額に対して概算で一定の税金が控除されるものです。 - 年末調整とは
年末調整は、「1月1日~12月31日」までの1年間に支給された所得をまとめ、正当な税金を算出する手続のことです。
年の途中で子供が生まれたりして扶養家族が増える等、年初とは課税の対象となる金額が変わってくることがありますが、
年末調整をすることにより、控除された源泉所得税の過不足を算出し、税金の還付または追加徴収が行われます。 - 確定申告とは
会社勤務のときは、年末調整を会社が行ってくれましたが、退職して求職活動中の場合や自営業を始めた場合などは、
税金の申告を自分で行わなければなりません。これを確定申告といいます。 - 年内に再就職した場合
再就職した会社で年末調整を行います。
退職した会社から必ず源泉徴収票もらい、再就職先に提出して手続をしてもらいましょう。 - 年内に再就職をしなかった場合
翌年の「2月16日~3月15日」までの間に、居住地管轄の所轄税務署に確定申告を行います。
この際も源泉徴収票が必要ですので、もらっているか確認しましょう。
なお、再就職をしたが、会社の年末調整に間に合わなかった場合や、
掛け持ちで働いている場合などについても自分で確定申告することになりますので注意しましょう。
ポイント2 - 住民税の制度
- 住民税とは?
住民税は、都道府県や市町村に居住する「住民」がその都道府県、市町村に納める税金のことです。
住民税は1月~12月までの1年間の所得にかかる税金を翌年の6月~翌々年の5月までに、
「後払い」で納付するシステムになっています。
会社に勤務している場合は、通常、給与から天引きされていますが、退職後は住民税だけ別途支払わなければなりません。 - 納税方法は?
納税方法は、退職の時期によって左記のように異なりますので注意しましょう。
| 所得税の精算方法 | |
|---|---|
| 再就職した場合 | 再就職先で年末調整を行ってもらう。 |
| 再就職しなかった場合 | 自分で税務署に行き、確定申告を行う。 |
※いずれの場合も前職の源泉徴収票が必要です!
| 住民税の納付方法 | |
|---|---|
| 6月~12月に退職した場合 | 翌年の5月までに納める税金の残額を、役所からの納付書に従って、自分で分割納付します。 |
| 1月~5月に退職した場合 | 5月までに納める税金の残額を、退職時の給料から一括で天引きされ、支払うことになります。 |
就職活動も無事に終わり、再就職先が決まってほっと一安心。
でも、入社した後で、仕事の内容や給与、勤務時間などが違ったなんて事になっても後の祭りです。
その様なことにならないために、入社する前には、労働条件をしっかり確認しておくことが必要です。
ポイント1
内定の連絡を受けたら、求人内容と入社後の条件に相違がないか必ず確認しましょう。
労働基準法では労働条件や給与に関しては書面で通知することになっていますので、
後日、トラブルにならない為にも必ず書面を交付してもらい確認しておきましょう。
ポイント2
再就職先で健康保険や雇用保険に加入できるか、きちんと法律通り整備されているかしっかりと確認しておきましょう。
















































